社協では、 訪問介護事業・介護予防訪問介護事業・指定居宅介護事業・ホームヘルパー派遣事業を行っております。

ホームヘルパー派遣採用情報
訪問介護事業・介護予防訪問介護事業

目的

訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、介護保険制度に基づいて、介護給付、予防給付サービスとして、入浴・排泄・食事等の介護、調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助その他日常生活上のサービスを提供します。

事業内容

身体介護

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換など(訪問介護事業)
食事介助 食事の介助、水分補給など
移動介助 体位の変換や移乗介助など
保清 入浴の介助または入浴が困難な方は、清拭(身体を拭くこと)や手足浴など
身体整容 洗面介助や歯磨きや義歯の洗浄など
更衣介助 衣類の着脱の介助
起床・就寝介助 起床、就寝時の介助

※ご契約者以外の方は対象外となります。

生活援助

調理 食事の用意を行います
洗濯 洗濯を行います
掃除 居室や台所の掃除、ゴミ出しを行います
買い物 日常生活で必要となる物品の買い物を行います
その他 蒲団干しやシーツ交換、申請書や手紙などの代筆、代読などを行います

※ご契約者以外の方は対象外となります。

※介護予防訪問介護サービスでは、自立支援の観点から利用者が有する能力を最大限活用ができる方法によって行います。【例】ご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなどです。

営業日

月〜土曜日(日・祝日・年末年始はお休み)

サービス提供時間

7時00分〜21時00分まで(事務所営業時間 8時30分〜17時15分)

利用料金

国で定められた料金の1割が個人負担となります。(ただし、平成27年8月分から、一定の所得以上の方は2割負担となります。)

お問い合わせ

指定訪問介護事業所「安城市社会福祉協議会ホームヘルパーセンター」
電話番号:0566-77-7663

指定居宅介護事業

目的

利用者が、有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活と社会参加を営むことができるよう、障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護及び安城市地域生活支援事業実施要綱に基づく移動支援を提供します。

事業内容

介護給付

居宅介護
身体介護
  • 入浴の介助や清拭、洗髪等
  • 排泄の介助、おむつ交換
  • 食事の介助
  • 衣服の着脱の介助
  • その他必要な身体介護

※医療行為はしません

※ご契約者以外の方は対象外となります。

家事援助
  • 調理
  • 洗濯
  • 居室の掃除や整理整頓
  • 日常生活に必要となる物品の買い物
  • その他関係機関への連絡等必要な生活の援助

※ご契約者以外の方は対象外となります。

通院等介助 病院などへの通院の介助を行います。
重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要をする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

地域生活支援事業

移動支援(外出の介助を行います)

官公庁や銀行等の公共機関への用務等社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の援助を行います。

営業日

月〜土曜日(日・祝日・年末年始はお休み)

サービス提供時間

7時00分〜21時00分まで(事務所営業時間 8時30分〜17時15分)

利用料金

国で定められた料金の1割が個人負担となります。

介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員等特定加算にかかる情報(見える化要件)

お問い合わせ

指定居宅介護事業所「安城市社会福祉協議会ホームヘルパーセンター」
電話番号:0566-77-7663

その他のホームヘルパー派遣事業

安城市との契約により、難病患者、ひとり親家庭、育児支援が必要な家庭等へのホームヘルパーの派遣も行っています。

詳しくは、安城市の担当課にお問い合わせください。

安城市役所子育て支援課児童家庭係

  • 電話番号:0566-71-2272  ファクス番号:0566-76-1112