社協では、車いすや車いす移送車(サルビア号)の貸出事業を行っております。

車いす貸出事業

家庭での日常生活に支障があるため短期で車いすの利用が必要な市内に住所を有する人や市内の福祉関係者及び福祉施設に車いすの貸出を行っています。

利用対象者

・市内に住所を有し、家庭での日常生活に支障があり、短期で車いすの利用が必要な者。

 ただし、介護保険認定者は保険対応ができるまでの期間とする。

・市内の福祉関係者及び福祉施設

・その他会長が認めた者

利用期間 1か月以内
利用料 無料
貸出場所 各福祉センター、社会福祉会館

※リクライニング式・子供用の車いすの貸出も行っています。

車いす移送車(サルビア号)の貸出事業

市内に住所を有する車いす使用者及び車いす使用者を移送する者、市内の福祉団体及び福祉施設に移送用のスロープ付き軽自動車、又はリフト付き普通車を貸し出しています。

 

利用対象者

 利用者とは、サルビア号の貸出しを受け運転する者をいう。利用対象者は、普通自動車を運転できる運転免許証のある者で、かつ以下のいずれかに該当するものとする。

・市内在住で、かつ車いす使用者を移送するために使用する者及び市外在住の者のうち、サルビア号に乗車する市内在住の車いす使用者の2親等内の親族である者

・市内の福祉団体及び福祉施設

・その他安城市社会福祉協議会長が必要と認めた者

貸出しの制限

以下に掲げる者に対し貸出しを制限することがあります。

・サルビア号の使用中に事故を起こした者に対しては、事故を起こした日の翌日(貸出施設が閉館日である場合は、直近の開館日とする)を起算日として最大1年以内

・過去のサルビア号使用における事故において、利用者が負うものとされた損害賠償が完了していない者

利用日数

原則として同一月内で、合計4日間まで(閉館日を除く)

※利用日の属する月の3か月前の初日から予約可能

利用料 走行距離10Kmまで100円
以降10Kmごとに100円加算。(ただし、貸出場所が総合福祉センターの車両については、燃料を満タンにして返却。)
貸出場所及び
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