安城市から税額控除対象法人の証明を受けました。

安城市社会福祉協議会は、安城市から令和5年1月4日付で「税額控除対象法人」の証明を受けました。
令和5年1月4日以降の個人による寄付金及び安城市社会福祉協議会の会費は、所得税の税額控除の対象となります。